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住民税で医療費控除を受けることはできますか?

ご自身で確定申告書を作成している者から「社会保険料、生命保険、配偶者、扶養控除等を受けたら、所得税額が0になるときは、わざわざ医療費を計算して控除を受けても、意味がないですよね? 」と質問を受けることがよくあります。 多くの場合は「Yes」なのですが、稀に「No! 」の場合もあるため、注意が必要です。 一般的に、所得税額が0であれば、住民税(所得割。 以下同じ)も0となるのだが、ごく稀に所得税額が0であっても、住民税が若干発生する場合があり、その場合には、住民税で医療費控除を受けることで節税を図ることができます。 所得税も住民税も同じような方法で税計算がされます(※1)。

確定申告と医療費控除の違いは何ですか?

「確定申告」は、「昨年の1月1日から12日31日」までの収入に対していくら所得税を支払えば良いかを計算することです。 会社員の方は12月に「年末調整」をしますが、 年末調整ではできない項目について追加で申請 をします。 「医療費控除」は所得税の計算対象となる収入から「医療費控除」分を差し引くことができるため、 所得税をおさえる ことができます。 この申告をおこなうと住民税の計算にも利用されることから住民税も安くなります。 ただし、所得税は還付されて現金が戻ってくるのに対して、住民税は収入に対して翌年支払うことから還付はなく 、翌年の住民税が安くなります 。

医療費控除は年末調整で手続きできますか?

「医療費控除」の適用を受けた年度に対応する年の「住民税」の納付額が少なくなります。 (2022年度の所得に対して医療費控除を受けた場合は、2023年から2024年にかけて支払う住民税が少なくなります。 ) 「医療費控除」は、「年末調整」で手続きすることはできません 。 会社員や公務員の方で給料を1ヶ所からしか支給されていない方は、通常、勤務先で年末調整を行うため確定申告の必要はありませんが、一定額以上の医療費の支払いがあった年は確定申告をすることで税金の還付・軽減を受けることができます。 日頃、確定申告をしていない方にとっては確定申告が「面倒だ」と感じる方もいらっしゃるとおもいますが、「医療費控除」の適用を受けないと損をしてしまいます。

確定申告書や医療費控除の明細書を作成するにはどうすればよいですか?

国税庁が提供しているwebページ、「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、案内に従って質問に答えていくと確定申告書や医療費控除の明細書が自動で作成されます。 これを印刷し、税務署に直接持っていく、あるいは郵送することが可能です。 この方法の場合、医療費の情報をどのように入力するかで医療費の明細書を自作する必要があるかどうかが変わってきます。 「医療費のお知らせ」などの医療費通知をお持ちであれば、医療費の明細書を自作する必要はありません。 確定申告書等作成コーナーで、医療費通知に記載された医療費の合計額を入力し、医療費通知に記載のない医療費については確定申告書等作成コーナーで一件ずつ入力するか、医療費集計フォームを読み込めば医療費の明細書は自動で作成されます。

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